技能講習会制度

~ 技能講習制度の本格運用が始まります ~
1.技能講習の本格運用の開始
平成24年度のなかばから、技能講習制度の猶予に係る経過措置が満了することとなり、技能講習制度の本格運用が始まります。
更新日(許可の満了する誕生日の翌日)が平成24年12月4日以降となる更新申請(申請期間は許可満了日の2月前から1月前まで)にあっては、免除該当者を除き、申請時点において銃種別に応じた技能講習修了証明書の提示が必要となります。

2.対象となる猟銃の銃種別区分(空気銃は対象外)
ライフル銃
ライフル銃以外の猟銃

3.受講を希望する技能講習の区分と使用銃種と標的種別の関係

講習区分(銃種別) 使用銃種 標的の種別
ライフル銃 大口径 固定標的射撃
小口径 固定標的射撃
ライフル銃以外の猟銃 散弾銃 飛翔標的射撃(クレー)
ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃 固定標的射撃

4.技能講習が免除される猟銃所持者
(1)申請銃種について、公安委員会により射撃指導の指定を受けている者
(2)申請銃種について、射撃競技を行っており、県体育協会より推薦を受けた者
(3)申請の銃種にかかる技能検定の合格証明書の交付を受け、交付を受けた日から1年を経過していない者
(4)申請の銃種にかかる射撃教習の修了証明書の交付を受け、交付を受けた日から1年を経過していない者

5.技能講習証明書について
(1)猟銃等講習会の講習修了証明書と同じく、有効期間3年間。証明書の受領については、警察署での受領となります。
(2)技能講習修了証明書には、修了した技能講習に係る「銃種別」が記載されており、許可申請又は更新申請の際に、当該申請に係る「銃種別」が記載されている技能講習修了証明書の提示が必要となります。

6.技能講習を申し込む時期等
(1)更新申請の場合には、許可が満了する誕生日の約6ヶ月前を目安に、早めの申請をしてください。
(2)技能講習に使用する猟銃については、ご自身の猟銃となります。