| 〜 技能講習制度の本格運用が始まります 〜 | |||||||||||||
1.技能講習の本格運用の開始 平成24年度のなかばから、技能講習制度の猶予に係る経過措置が満了することとなり、技能講習制度の本格運用が始まります。 更新日(許可の満了する誕生日の翌日)が平成24年12月4日以降となる更新申請(申請期間は許可満了日の2月前から1月前まで)にあっては、免除該当者を除き、申請時点において銃種別に応じた技能講習修了証明書の提示が必要となります。 2.対象となる猟銃の銃種別区分(空気銃は対象外) ・ライフル銃 ・ライフル銃以外の猟銃 3.受講を希望する技能講習の区分と使用銃種と標的種別の関係
4.技能講習が免除される猟銃所持者 (1)申請銃種について、公安委員会により射撃指導の指定を受けている者 (2)申請銃種について、射撃競技を行っており、県体育協会より推薦を受けた者 (3)申請の銃種にかかる技能検定の合格証明書の交付を受け、交付を受けた日から1年を経過していない者 (4)申請の銃種にかかる射撃教習の修了証明書の交付を受け、交付を受けた日から1年を経過していない者 5.技能講習証明書について (1)猟銃等講習会の講習修了証明書と同じく、有効期間3年間。証明書の受領については、警察署での受領となります。 (2)技能講習修了証明書には、修了した技能講習に係る「銃種別」が記載されており、許可申請又は更新申請の際に、当該申請に係る「銃種別」が記載されている技能講習修了証明書の提示が必要となります。 6.技能講習を申し込む時期等 (1)更新申請の場合には、許可が満了する誕生日の約6ヶ月前を目安に、早めの申請をしてください。 (2)技能講習に使用する猟銃については、ご自身の猟銃となります。 |
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| 2 受講対象者 | |||
| 茨城県内に住所を有する方で、猟銃(ライフル銃、散弾銃、ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃)を所持し、猟銃の許可の更新を受けようとする方、又は現に所持している猟銃と同種の猟銃の追加許可を受けようとする方で、有効な「技能講習修了証明書」が必要な方。 |
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| 3 受講申込方法 | |||
| (1) | 技能講習受講申込書2通に、写真3枚(6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のライカ判 縦36mm・横24mm)を貼り、茨城県収入証紙にて受講申請手数料12,300円を添えて、住所地を管轄する警察署の生活安全課にて、講習日の10日前までに申請してください。なお、定員になり次第受講申込みを締め切りますので、受講希望にそえない場合もあります。 | ||
| (2) | 技能講習の考査結果につきましては、後日警察署許可事務窓口での受領(執務時間内に限る)となります。 |
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| 4 講習当日の携行品及び受付方法 | |||
| ・技能講習通知書 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・猟銃用火薬類等譲受許可証 ・講習当日に使用する猟銃 ・使用する猟銃に適合する実包(射撃場により使用可能号数の記載がある場合には、それに従うこと) ・筆記用具 ・使用する猟銃に適合する模擬弾(一般的な口径、適合実包の種類の猟銃については、射撃場にて準備します) 上記携行品を忘れないよう持参の上、開始時刻の30分前までに射撃場にお越しください。 |
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| 5 講習内容及び講習時間 | |||
| (1) | 猟銃の操作に関する講習 ・猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い ・猟銃の点検 ・実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い ・射撃の姿勢及び動作 |
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| (2) | 猟銃による射撃に関する講習 ・散弾銃の場合には、飛翔する標的に対する射撃(標的25枚、射撃回数標的1枚につき1回) ・散弾銃以外の猟銃の場合には、固定されている標的に対する射撃(射撃回数20回) |
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| (3) | 講習時間 2時間以上 |
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| 6 その他注意事項 | |||
| (1) | 講習当日、著しい故障等により猟銃の修理が現地で不可能な場合、二日酔い等により技能講習の受講に適切でないと判断した場合等には、技能講習の受講を認めない場合があります。また、危険防止上必要と認めた場合、指導員の指示に従わない場合等の理由により技能講習を中止する場合があります | ||
| (2) | 技能講習に使用する実包については、受講手数料に含まれませんので、必要に応じて猟銃用火薬類等譲受許可申請を行い、各自用意をしてください | ||
| (3) | 猟銃の操作に関する講習と猟銃による射撃に関する講習の間に、希望により射撃の自主練習を行うことができますが、当該練習の行為は受講手数料に含まれませんので、別途射撃場に対する料金が発生する場合があります。 | ||
| (4) | 技能講習の結果、講習を修了したと認められる方に対して、後日、技能講習修了証明書を交付します | ||
| (5) | 荒天等により技能講習を実施するに適当でないと公安委員会が判断した場合、日程等の変更を行うことがあります | ||
| (6) | その他疑問等がありましたら、警察署の生活安全課、又は警察本部生活環境課までお問い合わせください |
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